悪質解体業者の傾向と対策11ポイント | 手こわし屋グループ

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悪質解体業者の傾向と対策11ポイント

 

解体工事を初めて依頼するあなたへ。

 

きちんと法律やマナーを順守して工事を行う業者と、知識のないあなたにつけこみ、問題を引き起こす悪質業者との見分け方11ポイントです。

 

激安な見積で不法投棄をする

 

他社と比べてあまりにも安く見積って工事を請負、不法投棄で経費を不当に削減する業者のことです。解体工事では、間違いなくコンクリートガラや木くず等の廃棄物が発生します。廃棄物は、処理場に運んで再利用などの処理を行うことと法律で定められています。
しかし、廃棄物を森林などに投棄してしまう悪徳業者がまだまだ存在します。処理費の支払いを逃れ利益を増やす目的ですが、違法行為として罰則が規定されています。
したがって、飛びぬけて安い見積もりを出す業者は要注意です。

激安な見積で追加料金を請求

 

あなたは、解体工事の見積書を中心に業者を選定しますよね。見積書は複数の業者が算出した料金の違いを比較して、工事にかかる費用がどのくらいなのかを把握するためのものです。あなたは、できるだけ安い業者を選びたいはずですが、安さにフォーカスしてしまうのはとても危険なのです。というのも最初に安い見積もりを見せておいて、工事中や工事後に追加料金を請求する悪徳業者が存在します。解体工事において追加料金が発生するケースは珍しくありませんが、悪質な業者になると最初から高額な追加請求を出すつもりで、まずは極端に安い見積を見せておくということをするのです。他社と比べてあまりに安い見積を出す業者は要注意です。

解体現場に廃棄物を埋める

 

解体工事で発生した廃棄物は、処理場へ運んで処理します。ところが廃棄物を工事現場の地中に埋めてしまう業者もいるのです。これは不法投棄にあたり決して許されないことです。解体後に土地を売却して新築する場合は、基礎工事で地中深く掘らなければなりません。その時、コンクリートガラなどが見つかると、全部撤去しなくては建築できません。さらに撤去費用は買主から売主へ賠償請求される可能性もあります。現場に廃棄物を埋める行為は、残念ながら今でも散見できます。廃棄物の処理状況については、※1マニフェストをしっかり確認しましょう。

無許可で工事をしてしまう

 

500万円以上の解体工事は建設業法により、「建築工事業」「土木工事業」「とび・土工工事業」のどれか一つの許可が必要です。500万円未満の解体工事の場合は、前述の許可または建設リサイクル法に基づいた都道府県知事の登録が必須になります。もしもこれらの許可・登録のない業者が解体工事をすることは違法行為です。しかし、実際には無許可・無登録の業者が解体工事を行うケースも意外とたくさんあるのです。こうした違反業者に工事をお願いする起こりうるのが、手抜き工事などのトラブルです。依頼前に許可・登録の有無をしっかり確認しましょう。

近隣トラブルを起こしてしまう

 

解体工事であってはならないのに起こりがちなのが、近隣トラブルです。工事中は、騒音・振動・粉塵などが発生するため、現場周囲には、防塵シートや防音パネルを設置しなければなりません。でも悪徳業者にはこうしたマナーは通用しません。設置をしない業者が存在します。当然ですが、周囲に粉塵や騒音が拡散してしまうことで、損害賠償請求になります。作業員の態度やマナーで近隣トラブルに発展するというケースも少なくありません。タバコの吸い殻、休憩中の大声、クレームに対する脅迫的態度、そもそも工事前の近隣あいさつを怠るのはマナー違反です。事前に、業者のマナーや服装などのチェックは必須です。

違法就労の作業員を使う

 

最近は人手不足のため、外国人労働者が解体作業にあたることが当たり前になってきました。合法的な就労ビザを取得しているのはもちろんですが、残念ながら、不法残留の外国人を使って作業させているケースもあります。これはあってはいけないことですが、外国人だけでなく中学生に解体作業をさせるというひどい事例もあるようです。そこで問題になるのが、作業のクォリティが低下して事故の発生リスクが高まることです。違法就労は、主に人件費を削減する目的で行われますが、弱い立場の作業員を不当に使ってコスト削減するのは、法律的・倫理的に許せない行為です。工事後にこうしたことが発覚しないよう業者選定は念には念を入れて。

工事を途中放棄する

 

工事代金は全額を事前に支払わず、工事後に一括で支払うかまたは分割で支払うことを強くおすすめします。いきなり何故こんなことを言うのか、それは解体工事を途中で投げ出す悪質業者がいるからです。工事着手前に施主から代金を全額受け取っていることが多く、鼻から工事を完了する意思がない悪質なやり口です。その他、施主との意見が食い違い感情的になり工事放棄したり、工事完遂困難と判断して逃げることも。全額前払いを強要する業者は避けましょう。工事遅延を想定しての損害賠償も視野に入れ、契約書に明記してあることを確認することを心がけておきましょう。

不法投棄する中間処理場を使う

 

解体工事などで発生する産業廃棄物の正常な処理経路は、解体現場から中間処理施設へ運び安定化、無害化、資源化などといった処理を施したあと、※2残渣を最終処分場へ送り、埋め立てや海中投棄処分などをするという流れになります。問題なのは、コスト削減のため中間処理施設が不法投棄することです。廃棄物を最終処理施設で処分しないで、不法投棄や大量保管してしまう施設が存在します。悪質な解体業者は、その実態を知っていながら廃棄物を持ち込みます。無許可の処理業者に処理を委託した結果、不法投棄につながることになります。※1マニフェストの確認は重要です。

工事前に官公庁への申請をしない

 

延床面積が80uを超える解体工事の場合、工事の7日前に役所へ必要書類を提出することになっています。この申請は本来施主が提出すべきものですが、一般的には解体業者が代行して申請しているのが現状です。また、運搬車や重機等を道路上に停める場合には、道路使用許可が、アスベスト除去には工事計画書や届け出等が必要になります。これらの申請をしなかったときには、役所から注意・勧告を受けることになります。重要なのは、業者だけでなく施主にも罰則が適用されることもあるということです。こうした決まり事を守る意識がない解体業者がいることも確認されています。

解体業者都合による工事遅延

 

あなたは、ただ単に建物を壊すことが解体工事だと思っていませんか?これは半分正解で半分不正解な考え方です。実は、予期せぬトラブルが起こって工期が延びることがしばしばあります。例えば、天候悪化や地中埋設物の発見などが当てはまりますが、これは遅延がやむを得ないケースです。業者の一方的な都合による工期の遅延もあるのです。施主としては納得できない「前現場の工期が遅れた」「人手が足りない」「作業ミスに近隣からクレームが」などが原因です。業者側都合による遅延にもかかわらず、損害賠償を請求しても応じないなどの業者もいるので、遅延に関する賠償を口約束にしないで、契約書を交わす時に遅延に関する違約金等をしっかり取り決めましょう。

工事範囲と見積範囲が一致しない

 

解体工事前には、業者とあなたが一緒に現場を確認し、見積に沿った工事範囲を打ち合わるのが通常です。しかし、あなたの計画が現場にしっかり伝わっていないというケースがままあります。これは、建物解体でなく付帯工事と呼ばれている工事内容に起こりえます。たとえば…残すはずの庭木を切られた、逆に撤去するはずの物置が残され、追加料金を取られたなど。そこで工事範囲を明確にして見積書を共有することが重要です。ただ、意図的に見積書を提出しない業者がいることも事実。施主が工事範囲を主張しても、「聞いていない」などと水掛け論になります。複数の業者に見積もりを出してもらいその中から選定することが大切です。現地調査だけでなく、着工前にも再度工事範囲について確認しましょう。

※1マニフェスト:家屋の解体や内装解体で原状回復・スケルトン工事などの解体工事をする時、必ず発生するのが産業廃棄物です。産業廃棄物は法律に従って運搬から最終処分まで適正に処理されなくてはならないものです。現実敵な話をすれば、不法投棄が根強く残っているのが現状です。そこで解決策の一つとして導入されたのが「マニフェスト制度」です。

 

※2残渣:かす(滓、糟、粕、残渣)は、原料となる液体や固体などから目的の成分を取り除いた後に残る不純物やあまりの部分。絞り残りなど。参考ウィキペディア